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実例紹介

かめや工機は、相双エリア(相馬・南相馬)でいろいろなご相談やお問い合わせを解決してきました。

令和5年10月1日へ向けて、保護帽(飛来落下物・墜落時保護兼用帽)の準備はお済ですか?

チラシにもございます労働安全規則が改正になります。
現行法では保護帽着用義務が5t以上の貨物自動車の荷役作業時保護帽着用義務がございますが
令和5年10月1日より2トン以上の貨物自動車荷役作業時着用に拡大する改正省令が施工されます。
かなりの範囲で該当する事業者様がおられるとございますので是非保護帽のご検討をよろしくお願い致します。

又保護帽にマーク・社名等も承りますので是非お問合せください。

実例紹介